土地家屋調査士の業務案内
表示に関する登記とは
不動産の登記制度の目的は、国民の基本的財産である不動産、つまり土地・建物の現在の状況と、権利の変動を国が公示して、不動産取引の安全を図ることです。
不動産の登記は表示に関する登記と権利に関する登記にわかれています。
表示に関する登記の申請手続は土地家屋調査士が、権利に関する登記の申請手続は司法書士が行います。
「表示に関する登記」とは、土地・建物の現在の状況を明確にするための登記です。例えば土地の場合なら、所在、地目(用途)とか面積等を記録し、また建物なら、所在、種類、構造、面積等を記録する事となります。これらは権利に関する登記の前提として行う事になります。
不動産の物理的現況(所在、地番、地目、地積、家屋番号、種類、構造、床面積等)を公示するための「表示に関する登記」に必要な調査、測量、登記申請は土地家屋調査士のみに認められている業務なのです。
表示に関する登記 具体的な事例
下記のようなときに必要な調査・測量・登記申請を「土地家屋調査士」が行います。
- 一筆の土地を数筆に分けたい時、数筆の土地を一つにしたい時
- 土地の地目が変更された時
- 建物を新築した時、増築した時、壊した時
- 境界杭を入れたいとき等々…
また、筆界特定制度や民間紛争解決手続代理業務(弁護士との共同受任)など土地家屋調査士の業務です。








