境界紛争解決支援センターふくしま

はじめに
土地の境界を巡るトラブルは、隣人との将来に亘る関係を考えると、できるだけ慎重な対応をしなければなりません。境界の専門家である土地家屋調査士と法律の専門家である弁護士が協力して、お隣同士の感情的な対立が深刻になる前に、円満に解決できるようにお手伝いします。
※手続きはすべて非公開で行い、相談の内容等が外部に漏れることは一切ありませんので安心してご利用ください。
センターの概要
理念
センターふくしまは、不動産に係る国民の権利の明確化に寄与するために、土地の境界が現地において明らかでない事を原因とする民事に関する紛争の解決を、福島県弁護士会(以下「弁護士会」という。)と協働して、公正かつ適切に実施し、専門的な知見を活用して当事者の主体性を尊重した紛争解決の機会を提供いたします。
どのような時に利用するの?
お隣の方が、境界を越境して車を置いているのに、自分の所有地だと主張して困っている。
土地売買のため、お隣との境界を確認しようとしたら、主張が食い違い、争いになった。
境界の杭があるのに、隣の方にその杭は境界とは認めないと言われ、トラブルになっている。当事者同士では話が進まなくて困っている。
土地売買のため、お隣との境界を確認しようとしたら、主張が食い違い、争いになった。
境界の杭があるのに、隣の方にその杭は境界とは認めないと言われ、トラブルになっている。当事者同士では話が進まなくて困っている。
境界に関するお悩み相談!
センターふくしまは、境界問題について皆様の相談に寄り添い一緒に解決していきます。
センターふくしまでは、福島地方法務局と連携し、境界に関する合同相談会を月に一回(第三金曜日です。尚、祝日の場合は前日に対応します。)、参加費無料で開催しております。相談は予約制となっておりますので、事前に福島地方法務局筆界特定室(024-534-2048)迄、ご予約下さい。
センターふくしまでは、福島地方法務局と連携し、境界に関する合同相談会を月に一回(第三金曜日です。尚、祝日の場合は前日に対応します。)、参加費無料で開催しております。相談は予約制となっておりますので、事前に福島地方法務局筆界特定室(024-534-2048)迄、ご予約下さい。
事前相談
センターふくしまの担当者(ADR認定土地家屋調査士1名)が境界に関するお悩みについてお話をお伺いいたします。原則として電話またはメールによる対応となります。
事前相談のお申し込みはこちらから
手続きの内容
相談手続
センターふくしまの担当者(土地家屋調査士2名、弁護士1名)が申込者が抱える紛争の具体的な内容について相談をお受けし、必要に応じて助言を行います。
調停手続を希望される場合は、手続の案内をすることになります。
※相談手数料 15,000円+消費税(申込人) 相談手続仮申込はこちらから
調停手続を希望される場合は、手続の案内をすることになります。
※相談手数料 15,000円+消費税(申込人) 相談手続仮申込はこちらから
調停手続
センターふくしまの担当者(土地家屋調査士2名、弁護士1名)が、紛争の当事者と調停手続を行い、解決のための話し合いを側面からお手伝いします。また、和解が成立すれば、和解契約書を作成し、後日の紛争の再発を防止します。
※申立費用 20,000+消費税(申立人)
※期日費用 10,000円+消費税(1期日ごとに原則当事者双方負担) 調停申立仮申込はこちらから
※申立費用 20,000+消費税(申立人)
※期日費用 10,000円+消費税(1期日ごとに原則当事者双方負担) 調停申立仮申込はこちらから
パンフレット
お問い合わせ先
まずはメール・お電話・ファックスにて、お気軽にご連絡ください。
業務取扱場所・日時
| 名称 |
境界紛争解決支援センターふくしま (福島県土地家屋調査士会館内) |
|---|---|
| 住所 | 〒960-8131 福島市北五老内町4番22号 |
| TEL | 024-535-3937 |
| FAX | 024-535-7617 |
| 受付時間 | 月曜~金曜 9:00~16:00 |
手数料
| 相談手続 | 相談手数料 15,000円+消費税(申込人) |
|---|---|
| 調停手続 |
申立費用 20,000円+消費税(申立人) 期日費用 10,000円+消費税 ※1期日ごとに原則当事者双方負担 |
| 補助業務 | 調査・測量、鑑定業務については、必要に応じて見積対応とさせていただきます。 |
|
解決の価格による 和解契約書作成に 係る手数料 |
<和解が成立した場合> 1,000万円未満(解決の価格)は20万円(税別) 1,000万円以上5,000万円未満 は30万円(税別) 5,000万円以上1億円未満は 50万円(税別) 1億円以上 は50万円に1億円を超える価格の0.1%を加算した額 ※解決の価格とは、紛争の対象となっている一筆地ごとの当該調停手続の申立書を受理した日における市町村の固定資産課税台帳に登録された価格を合計した額をいいます。 |
境界紛争解決支援センターふくしま規則
福島県土地家屋調査士会「境界紛争解決支援センターふくしま」規則




